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社団法人 日本磁気学会定款
昭和57年 6月18日  設立 許可
昭和58年 6月23日一部変更認可
平成 2年 9月17日一部変更認可
平成 4年 8月12日一部変更認可
平成 6年 1月 6日一部変更認可
平成 8年11月22日一部変更認可
平成11年11月12日一部変更認可
平成13年 8月17日一部変更認可
平成14年10月21日一部変更認可
平成19年 7月17日一部変更認可

第 1 章   総   則
(名 称)
第 1 条 この法人は、社団法人日本磁気学会(英語名 The Magnetics Society of Japan)という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田駿河台3丁目11番地に置く。
 
第 2 章  目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、磁気に関する学理及び応用の研究についての発表及び連絡、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、磁気に関する研究の進歩普及を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 研究発表会、講演会等の開催
  2. 学会誌、その他の図書の刊行
  3. 研究及び調査の実施
  4. 研究の奨励及び研究業績の表彰
  5. 内外の関連学協会との連絡及び協力
  6. その他目的を達成するために必要な事業
 
第 3 章  会   員
(会員の種別)
第 5 条 この法人の会員は、次のとおりとする。
  1. 正会員:磁気に関する学識経験を有する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人又は法人
  3. 学生会員:大学等に在籍する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
  4. 名誉会員:この法人に特に功績のあった者で総会の議決をもって推薦された者
(入 会)
第 6 条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第 7 条 この法人の入会金及び会費は、総会の議決を経て別に定める。
  1. 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
  2. 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。
  3. 除名されたとき。
(退 会)
第 9 条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
  1. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
  2. この法人の会員としての義務に違反したとき。
  3. 会費を1年以上滞納したとき。
 
第 4 章  役員及び職員
(役 員)
第 11 条 この法人には、次の役員をおく。
  1. 理事 10名以上15名以内(うち、会長1名及び副会長1名又は2名)
  2. 監事 2名又は3名
(役員の選任)
第 12 条 会長、理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。理事は、互選で副会長を定める。
  1. 理事の選任に当たっては、理事のいずれか1人及びその者と親族、その他特殊の関係がある者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  2. 監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係がある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
(理事の職務)
第 13 条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
  1. 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  2. 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
  3. 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第 14 条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
  1. この法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要あるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第 15 条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  1. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第 16 条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第 17 条 役員は、無給とする。但し常勤の役員は有給とすることができる。
  1. 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(事務局及び職 員)
第 18 条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
  1. 職員は、会長が任免する。
  2. 職員は、有給とする。
 
第 5 章  会  議
(理事会の招集等)
第 19 条 理事会は、毎年4回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事会現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  1. 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第 20 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  1. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第 21 条 総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第 22 条 通常総会は、毎年1回以上会長が招集する。
  1. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
  2. 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第 23 条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で決める。
(総会の議決事項)
第 24 条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 事業計画及び収支予算についての事項
  2. 事業報告及び収支決算についての事項
  3. 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
  4. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第 25 条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
  1. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第 26 条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第 27 条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
 
第 6 章  資産及び会計
(資産の構成)
第 28 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 資産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. 寄附金品
  6. その他の収入
(資産の種類)
第 29 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
  1. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
    3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  2. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第 30 条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第 31 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第 32 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 33 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第 34 条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。この場合においては、翌会計年度開始後最初に開催される総会において、これに係わる承認を得なければならない。
  1. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第 35 条 この法人の収支決算は、会長が作成し、収支計算書、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
  1. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第 36 条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第 37 条 第31条ただし書及び前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第 38 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第 7 章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 39 条 この定款は、理事会現在数及び総会出席者の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第 40 条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第 41 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
 
第 8 章  補   則
(書類及び帳簿の備付等)
第 42 条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
  1. 定款
  2. 会員の名簿
  3. 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  4. 財産目録
  5. 資産台帳及び負債台帳
  6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 理事会及び総会の議事に関する書類
  8. 官公署往復書簡
  9. 収支予算書及び事業計画書
  10. 収支計算書及び事業報告書
  11. 貸借対照表
  12. 正味財産増減計算書
  13. その他必要な書類及び帳簿
  1. 前項第1号から5号までの書類、同項第7号の書類、及び同項第9号から12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び 帳簿は1年以上保存しなければならない。
  2. 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類、ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
付 則 この定款の変更は文部科学大臣の認可のあった日(平成19年7月17日)から施行する。