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日本家族社会学会事務局 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-19 国際文献印刷社内 |
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第1条(名称)
本会は,日本家族社会学会と称する。
第2条(目的)
本会は,社会学を中心とし,広く隣接科学との交流のもとに家族研究の発展を目
指すことを目的とする。
第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 学術研究大会及びセミナー等の開催
2. 機関誌,ニュースレター及びその他の出版物の発行
3. 研究情報及び研究活動の交流の促進
4. 国内及び海外の関連学会・研究団体との連絡提携
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は,通常会員,団体会員及び賛助会員とする。
第5条(通常会員の入会)
本会の通常会員として入会を希望するものは,会員1名以上の推薦を受け,所定
の入会申込書に必要事項を記入し,当該年度の会費を添えて入会手続きをとり,
理事会の承認を得なければならない。
第6条(通常会員の権利)
通常会員は,本会の行なう事業の企画運営に参加し,理事選出の選挙権及び被選
挙権を有するとともに,本会が発行する機関誌及びニュースレター等の配布を受
けることができる。
第7条(団体会員)
団体会員は,本会の趣旨に賛成し,団体または機関として入会を希望するもの
で,理事会の承認を得たものとする。
2. 団体会員は,本会の発行する機関誌及びニュースレター等の配布を受けるこ
とができるほか,その代表者(1名)は本会の行なう事業に参加することができ
る。
第8条(賛助会員)
賛助会員は,本会の趣旨に賛成し,本会のために特別な援助を与えるもので,理
事会の承認を得たものとする。
2. 賛助会員は,本会が行なう事業に参加できるとともに,本会が発行する機関
誌及びニュースレター等の配布を受けることができる。
第9条(退会)
会員は,理事会に申し出て,退会することができる。
2. 通常会員及び団体会員で引続き2年間会費を納入しなかったものは会員の資
格を失う。
第10条(除名)
本会の名誉を著しく毀損したものは,理事会の議を経て除名されることがある。
第11条(役員)
本会に次の役員を置く。
1. 会長 1 名
2. 顧問 若干名
3. 理事 若干名
理事のうちに庶務・渉外・財務・研究・編集を担当する理事を置く。
4. 委員 若干名
5. 監事 2 名
第12条(役員の選出)
役員の選出は次による。
1. 理事は,理事選挙規定によって会員が選挙する。会員選挙による理事を以下,
選出理事という。
2. 会長は,別に定める理事会内規によって選出され,総会に推挙される。
3. 会長は,選出理事の議をもって,さらに若干名の理事を委嘱することができ
る(以下,委嘱理事)。
その人数は,選出理事定数の3分の1を超えないものとする。
4. 顧問は,本会に特別の功労があったものを,理事会の議を経て総会で推挙す
る。
5. 委員は,理事会の議を経て会長が委嘱する。
6. 会長は,任期終了時に次期監事2名を,総会に推薦する。
第13条(理事会)
1. 理事会は,会長,選出理事及び委嘱理事から構成される。
2. 理事会を構成する手続は,別に定める理事会内規による。
3. 理事の役割分担は選出理事の互選によって決定する。ただし,研究大会の開
催に必要な場合には,会長は理事会の議を経て,1年に限って理事1名を委嘱する
ことができる(以下,大会担当理事)。
第14条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表して会務を統理する。
2. 顧問は本会の重要な会務につき会長及び理事会の諮問に応じる。
3. 理事は会長とともに理事会を構成し,本会の運営にあたる。
4. 委員は理事を補佐して,会務を遂行する。
5. 監事は本会の会計及び会務の執行を監査する。
第15条(役員の任期)
会長の任期は3年とし,再任を認めない。
2. 理事,委員及び監事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
3. 委嘱理事の任期は当該期とする。
4. 顧問は任期を定めない。
第16条(総会)
本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。
2. 総会は毎年1回,会長の召集によって開催する。ただし理事会が必要と認め
た場合及び会員の3分の1以上が開催を求めた場合は,会長は速やかに臨時の総会
を召集しなければならない。
3. 総会は次の事項を審議する。
(1) 事業の計画・執行
(2) 役員の選任
(3) 予算及び決算
(4) 会則その他の規約の変更
(5) その他本会の運営に関し重要と認められる事項
第17条(理事会)
理事会は会長がこれを召集する。ただし理事の半数以上が開催を求めた場合,会長
は速やかに理事会を召集しなければならない。
2. 理事会は理事の半数以上の出席をもって成立する。ただし出席は委任状をも
ってこれに代えることができる。
3. 理事会は必要と認めた場合には,その議に基づき特別委員会を設けることが
できる。
特別委員会の任期は,原則として当該理事会の任期内とする。
第18条(編集委員会)
本会に編集委員会を設け,機関誌の編集・刊行にあたる。
2. 編集委員長,副委員長及び委員若干名をもって構成する。
3. 編集委員長及び副委員長は編集担当理事がこれにあたる。
第19条(議決)
各会議の議決は,特別の定めがあるほかは,出席者の過半数の賛同によって決する。
第20条(事務局)
本会の会務を円滑に執行するため事務局を置く。事務局の編成は次のとおりとする。
2. 事務局長 1 名
3. 事務局委員 若干名
4. 事務局長は庶務担当理事がこれにあたる。
第21条(経費)
本会の経費は,会費及び寄付金その他の収入によって支弁する。
第22条(会費)
通常会員及び団体会員の会費は,別に定める。
第23条(予算・決算)
理事会は予算を編成し総会の議を経ることを要する。また理事会は前年度収支決算
を作成し,監事の承認を経て総会に報告する。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第25条(変更)
本会則の変更は総会の議を経ることを要する。
第26条(事務局の所在)
本会の事務局は当分の間,首都大学東京人文社会系稲葉昭英研究室に置く。
第27条(施行期日)
本会則は平成 3 年7月21日より施行する。
本改正は平成 5 年9月 3 日より施行する。
本改正は平成 8 年9月21日より施行する。
本改正は平成11年9月18日より施行する。
本改正は平成14年9月22日より施行する。
本改正は平成15年9月 6 日より施行する。
本改正は平成16年9月11日より施行する。
本改正は平成19年9月 8 日より施行する。
本改正は2008年9月 6 日より施行する。
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研究者および研究団体は新しい知識を創造し、もって人類の福祉増進に寄与すべき責任を担っている。その責任を全うするためになされるべき人間と社会を対象とする研究活動が、その過程および結果において基本的人権と人類の福祉を妨げることがあっては断じてならない。日本家族社会学会および同会員はこの主旨を率先して遵守することを宣言する。
【この宣言は平成11年9月18日をもって施行する。】
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